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確定申告業務

記帳代行から決算申告、税務相談等の業務を、お客さまの状況に合わせて提供します。申告時には、その後の予定納税、住民税等の納税計画も説明します。

確定申告業務は戸惑いがちですが、弊社できること

一年に一回の確定申告、慣れていないと戸惑うものですよね。弊所では、記帳代行から決算申告、税務相談等の業務を、お客さまの状況に合わせて提供しています。申告時には、その後の予定納税、住民税等の納税計画も説明します。また、小規模企業共済やiDeCo、ふるさと納税の活用、法人成り(法人化)などの提案も行っております。


相続対策と申告

まず「財産の棚卸し」を行うことが大切になってきます。

財産の棚卸しをすることが相続・事業承継対策の第一歩!

相続・事業承継対策を考えるためには、具体的には何から始めたらよいのでしょうか?
実務上は、まず「財産の棚卸し」を行うことがスタートになります。財産の棚卸しとは、現金・預貯金をはじめ、不動産、有価証券などの資産、住宅ローンや事業用借入金、テナントからの預かり敷金などの負債のほか、ご家族が加入されている生命保険契約なども含め、すべての財産を洗い出し、現状を把握することになります。
現状が把握できたら、相続・事業承継対策の3本柱である「遺産分割対策」「納税資金対策」「相続税対策」を、この順番通りに実施していくことになります。

財産の棚卸し

弊所では、相続・事業承継対策の王道かつ基本である「遺産分割対策」「納税資金対策」「相続税対策」について、お客さまの置かれた状況とお考えに合わせ、最適と思われるプランを提示させていただきます。

財産の分け方で、相続税はこんなに違う!

相続税額を減らす効果のある制度はいくつか存在しますが、最も効果の大きいものは「配偶者の税額軽減」になります。
これは、「配偶者の財産取得割合が法定相続分以下」または「配偶者の取得財産額が1億6,000万円以下」の部分に対しては相続税が課税されない(税額が控除される)という制度です。

配偶者の税額軽減の具体例

財産額2億円の父に相続が発生した場合

財産額2億円の父に相続が発生した場合

ケース1ケース2ケース3
母の取得財産額6,000万円1億円1億6,000万円
母の取得財産割合30%50%80%
相続税の総額3,340万円3,340万円3,340万円
配偶者の税額軽減1,002万円1,670万円2,672万円
納税額2,338万円1,670万円668万円

この具体例の場合、ケース1の母の取得財産割合が30%の場合やケース2の母が法定相続分(50%)で取得した場合よりも、ケース3の母が財産額1億6,000万円取得した場合の方が配偶者の税額軽減額が大きいため、ケース2の方が納税額が少なくなっています。
ところが、父の相続が発生した後の二次相続(母の相続)の際の相続税の負担まで考えると、必ずしもこの考えが望ましいとは言えなくなります。父の相続時に母が取得した財産は、二次相続時には母の相続財産として相続税が課税されるためです。

財産額2億円の母に相続が発生した場合

財産額2億円の母に相続が発生した場合

ケース1ケース2ケース3
母の取得財産額6,000万円1億円1億6,000万円
母の取得財産割合30%50%80%
相続税の総額3,340万円3,340万円3,340万円
配偶者の税額軽減1,002万円1,670万円2,672万円
納税額2,338万円1,670万円668万円
子の取得財産額6,000万円1億円1億6,000万円
納税額310万円1,220万円3,260万円
一次二次合計納税額2,648万円2,890万円3,928万円

二次相続では、配偶者が存在しないため、配偶者の税額軽減は使えません。
また、法定相続人の数が1名減少するため、必然的に納税額が大きくなりやすい傾向があります。
そのため、一次二次合計納税額はケース3よりも、ケース1、ケース2の方が少なくなります。
このように、相続税の負担を最小限に抑えるには二次相続まで考えた分割案を検討することが必要になりますが、実際にはそこまで考えられていない分割案というものも数多く存在します。税理士の中でも、相続・事業承継に精通した税理士とそうでない税理士との間では、知識に差が存在していますし、おのずから提案内容にも違いが生じます。上記はほんの一例にすぎません。弊所では、お客さまの状況に合わせ、最適と思われるプランを検討させていただきます。

財産の分け方が決まったら、遺言書を用意する

遺産相続を円滑に進めるのに有効な方法が「遺言書を用意すること」であることをご存知の方は多いと思います。遺言書を用意することは、遺産争いを防止する効果を持つほか、特定の人に特定の財産を承継させることができたり、被相続人の生前の希望が実現しやすいなどの効果があります。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法全文・日時・氏名を自署し、押印する証人2人立会いのもと、遺言者が口述した内容を、公証人が筆記する
保管方法遺言者本人遺言者本人に製本と謄本が交付
公証人役場が原本保管
検認必要不要
メリット自分一人でも作成可能専門家作成のため形式的に無効になりにくい
手数料がかからない原本を公証人役場で保管しているため偽造、変造の恐れがない
内容、存在を秘密にできる死後、家庭裁判所の検認が不要
デメリット形式、内容に不備があると無効になる可能性がある作成に手数料がかかる
紛失、変造、遺族に発見されない可能性がある公証人や証人に内容を知られる(秘密保持義務あり)
死後、家庭裁判所の検認が必要


民事信託について

近年、相続対策や認知症対策の一環として民事信託が注目を集めています。弊所では、お客さまの状況やご希望を伺った上で、必要な場合には民事信託も提案しています。

近年注目を集めている民事信託

平成19年に信託法の大改正が行われて以降、相続・事業承継の分野にもその活用例が見られるようになってきました。
相続・事業承継の分野で活用されている信託は、一般に「民事信託」と呼ばれるものになります。これは許認可を受けている信託銀行や信託会社などを利用せず、一般の市民や法人が委託者、受託者、受益者などになり私的な信頼関係に基づき行われる信託行為をいいます。
なお、アメリカでは、信託制度の利用が一般市民にまで広く普及しており、民事信託の利用も積極的に行われています。有名なところでは、世界的な歌手であるマイケル・ジャクソンも、その死後「ジャクソン・ファミリー信託」が設定されており、受託者である彼の母が信託財産を管理することなどが定められていました。

① 遺言代用信託の具体例

父が生前にAに財産を信託する。
父存命中は父が受益者となり、父相続発生時には子が受益者となるように設計した場合

遺言代用信託の具体例

例えば、ある財産を父が受託者Aに信託したとします。信託することにより、法律上は「受益権」という権利に転嫁しますが、父の存命中は父が受益者となるよう設計することで、信託前と変わらない経済効果を受けることができます。その後、父の相続が発生した場合には、あらかじめ子が二次受益者となるよう設計することで、自動的に受益権を相続させることができます。
遺言の場合には「子に受益権を取得させる」と記載することで子が受益者となりますが、信託契約においても遺言と同様の効果を生じさせることができることから、このような信託は「遺言代用信託」と呼ばれています。

② 受益者連続信託の具体例

受益者連続信託の具体例

①の例では、父の次の受益者を一人しか指定していませんが、信託では設計段階でそれ以降の受益者を定めることもできます。②の場合、二次受益者の子の次の取得者として、孫を三次受益者として定めています。
父の遺言で、「子が取得した受益権を孫が相続する」と定めることはできません。しかし、信託契約では、一定期間という制約はありますが、当初の信託設定時に三次以降の受益者を定めることができます。このような信託契約は受益者連続信託と呼ばれています。

③ 不動産管理信託を利用した資産承継の具体例

不動産管理信託を利用した資産承継の具体例

民事信託は、不動産を信託財産とする活用も可能です。「価値ある財産が不動産しかないため、配偶者と子には不動産を与えたい」「ただ、不動産を共有にすると、後々面倒が生じる」というような事情があるときに活用できます。
上記の具体例では、不動産を受託者Aに信託することで、不動産の管理運用は信託契約に基づきAが行うことになります。他方、受益権という権利は持分割合で細分化できますので、配偶者と子がそれぞれ受益権の恩恵を受けることができます。
不動産が賃貸物件の場合、管理運用は受託者のAが行いますが、その不動産収入は配偶者と子が取得することができるので、円滑に財産移転され、不動産共有のわずらわしさも避けることができます。

民事信託が活用できそうなケースとは

信託の活用例は、まさに十人十色であり、様々な設計が考えられます。しかし、すべての税理士が民事信託に精通しているわけではありません。税理士にも得意分野があります。以下のチェックリストに2つ以上該当する方は、弊所をはじめとする民事信託に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。

不動産について

売るべきか、残すべきか。法人に移すべきか、個人で持ち続けるべきか。
所有不動産の置かれている状況とお客さまの事情、双方を考えた解決策を提示します。

先祖伝来の土地は持ち続けるべきなのか?

古くからの地主さんの中には「先祖伝来の土地は売却しないで子孫に引き継がせたい」とお考えの方が少なくありません。ただ、実際には収益性の低い土地などは、無理して持ち続けずに売却したほうが良い場合もあります。
では、どのような土地を残し、どのような土地を手放すべきなのでしょうか。実務的には下記の4パターンに分け、各分類ごとに対策を考えていくことになります。

具体例対策例
持ち続ける土地生活の基盤となる自宅の土地遺言で取得者を早めに決めておく
事業で必要となる土地他の相続人にはほかの財産を用意する
将来、子供たちに引き継がせたい土地納税資金を準備しておく
有効活用すべき土地好立地で賃貸物件や貸駐車場として利用することで、安定収入が期待できる土地誰に、いつ承継させるか検討する
収益とコスト、各年の税負担を見積もる
納税用の土地相続発生時に納税のために売却や物納ができる土地売却や物納の手続きがしやすいよう準備しておく
想定の売却価格を検討しておく
問題のある土地権利関係が複雑な土地生前に権利関係が調整できるものは調整する
自由な活用ができない貸宅地借地人への底地売却や底地と借地の交換などを検討する

借入金で賃貸物件を建築すると本当に相続税対策になるのか?

以前より、「借入金で賃貸物件を建てると相続税対策になる」と言われており、住宅メーカーを中心に営業トークやセミナーの題材として積極的に広められていることを、ご存知の方は多いと思います。
はたして、本当に物件を建築すると、相続税対策になるのでしょうか?

現況:更地 (自用地) 相続税評価額 2億円

土地の評価額:2億円
借地権割合:70%
借家権割合:30%

借入金2億円で賃貸物件を建築した場合 相続税評価額2,800万

土地の評価額: 2億円 × (1 – 借地権割合70% × 借家権割合30%) = 1億5,800万円
建物の評価額:固定資産税評価額1億円 × (1 – 借家権割合30%) = 7,000万円
借入金:2億円 … 債務としてマイナスされます。

建物

建物

賃貸物件を建築することによる相続税対策のポイントは、「第三者に賃貸されることで、借地権割合、借家権割合を考慮した評価なるため評価下げにつながる」「建物は相続税の計算上は『固定資産税評価額』で評価されるが、これは建築費用の50%程度で評価されることが多いため、建築費用と固定資産税評価額の差額相当が評価下げになる」の2点になります。
その点で考えると、上記の事例では建築後の相続税評価額は、建築前のそれより大幅に引き下げられており、効果があるといえます。
但し、「賃貸物件なので、毎年家賃収入が発生し、税引後所得が将来の相続財産を構成すること」「借入金の返済が必要であり、空室が発生した場合の返済について注意が必要であること」などに注意する必要があります。
そのため、上記のような相続対策は「比較的短期の間に」相続が発生すると予想される場合に取るべき対策になります。

法人化することのメリット

不動産貸付業に限らず、ある程度の事業規模になった場合には「法人化(法人成り)」することが以前より行われてきました。
法人化することのメリットは、どのあたりにあるのでしょうか。法人化を検討するうえで、メリット、デメリットを簡単にまとめると次のようになると思います。

法人化のメリット・デメリット

メリットデメリット
所得税より法人税の方が最高税率が低い設立、解散時にコストが生じる
所得の少ない親族への分散が可能赤字の場合でも均等割の負担がある
欠損金を10年間繰越できる (個人だと3年間)記帳業務など事務コストが生じる
不動産の譲渡損を他の所得と通算できる厚生年金に強制加入になり社会保険料の負担が増加
などなど

個人の不動産貸付業を法人化する場合には、個人の持つ不動産の扱いがポイントになります。というのは、単に法人に不動産を譲渡してしまうと譲渡所得税の問題が生じることが少なくないためです。
実務上は、「管理委託方式」「転貸借方式」「不動産所有方式」の3パターンを、お客様の置かれた状況に合わせ検討していくことになります。

不動産に強い税理士選び

このように、不動産に関しては様々な視点から検討し、対策を考えていく必要がありますが、すべての税理士が精通しているわけではありません。
税理士にも得意分野があります。以下のチェックリストに3つ以上該当する方は、弊所をはじめとする不動産に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。

FP業務

個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の「収支(収入と支出)の見通し」を立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします

人生100年時代に突入して「お金の悩み」は尽きない

「人生100年時代」に突入している現在、年金や医療費、資産運用といった「お金の悩み」や定年後の「働き方・暮らし方」など、税金以外の悩みを抱えることも多くなってきています。税理士資格だけでなく、FP資格も保有する弊所では、FP業務の入り口であるライフプランの作成・家計の把握をはじめとして、お客さまの不安や悩みを解消するための相談、提案業務を行っています。


☆弊所では、「確定申告業務」「相続対策と申告」「民事信託について」「不動産について」「FP業務」に精通した専門家として様々提案等も行っております。お気軽にご相談ください。

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