法人向けサービス

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法人顧問業務

税理士は、企業にとって、最も身近な参謀です。弊所では、記帳代行から決算申告、税務相談等の法人顧問業務を、お客さまの状況に合わせて提供します。

法人顧問とは

税金の申告書というと、「難しい」「とっつきにくい」というイメージがついて回りますが、その中でも法人税の申告書となると特に分からないというイメージを持つ方が多いと思います。弊所では、記帳代行から決算申告、税務相談等の法人顧問業務を、お客さまの状況に合わせて提供します。顧問契約を締結すれば、一般的なレベルの税務相談はその契約の範囲内に含めていますので、分からないことは弊所に相談すれば解決することになります。これらの業務を通じて、税理士は税法で定められた申告義務を果たしつつ、企業の財務健全性の維持と成長をサポートします。税理士は、企業にとって、最も身近な参謀です。お気軽にお問い合わせください。

経営支援について

企業の成長と安定をサポートするため、資金調達のアドバイスや事業改善計画の策定、税務計画の最適化、経営理念の構築支援など提案します。

経営支援とは

一言で「経営支援」といっても、その内容は多岐にわたります。企業の成長と安定をサポートするため、資金調達のアドバイスや事業改善計画の策定、税務計画の最適化、経営者のビジョンに沿った戦略立案の構築支援など提案します。経営状況の分析を通じて、企業の成長と安定をサポートすることも重要な役割です。会計・税務の専門家として、経営者と金融機関との間での交渉サポートや、経営上の意思決定に関するアドバイスも行います。これらのサポートを通じて、企業の経営力強化に貢献しています。

事業承継について

備えあれば憂いなし。
相続・事業承継を取り巻く現状を把握し、お客さまに合わせた適切な戦略、戦術をご提案します。

国税庁が公表している「平成26年分の相続税の申告状況について」によると、相続財産に占める割合として最も大きい財産は「土地」41.5%であり、次いで「現金・預貯金等」26.6%、「有価証券」15.3%の順となっています。
このうち最も割合の大きい「土地」については、「自宅の敷地」をはじめとして、「個人事業で利用している土地」といった事業用土地、「駐車場」や「賃貸アパートの敷地」といった不動産貸付業の用に供されている土地など生活の基盤となっている土地が含まれていることも多く、重要財産であるとの認識を多くの方がお持ちの財産になります。
逆の言い方をすると、これだけ大きな構成割合を占めている以上、適切に対策を施すことで円滑・円満な相続を実現することができる財産とも考えられます。

どんな相続対策が有効なのか

平成27年より相続税に基礎控除が引き下げられたことに伴い、相続増税に対する恐怖感と節税対策の一大ブームが生じています。
では、実際にはどのような財産に対し相続税が課税されているのでしょうか?

国税庁が公表している「平成26年分の相続税の申告状況について」によると、相続財産に占める割合として最も大きい財産は「土地」41.5%であり、次いで「現金・預貯金等」26.6%、「有価証券」15.3%の順となっています。
このうち最も割合の大きい「土地」については、「自宅の敷地」をはじめとして、「個人事業で利用している土地」といった事業用土地、「駐車場」や「賃貸アパートの敷地」といった不動産貸付業の用に供されている土地など生活の基盤となっている土地が含まれていることも多く、重要財産であるとの認識を多くの方がお持ちの財産になります。
逆の言い方をすると、これだけ大きな構成割合を占めている以上、適切に対策を施すことで円滑・円満な相続を実現することができる財産とも考えられます。

社長、後継者は要注意!同族会社の株式は油断できない!!

「土地」の次に大きな割合を占めている「現金・預貯金等」は、相続税が課税される財産であると同時に、納税の原資ともなる財産であり、この割合が大きいことが必ずしも否定的な意味を持つ財産とは言えない財産になります。
では、3番目に大きな割合を占める有価証券はどうでしょうか。こちらも納税資金確保のために売却することができる財産なのでしょうか?

取得財産等の種類被相続人の数(人)取得財産価額(百万円)
特定同族会社の株式及び出資9,4064470,476
同上以外の株式及び出資35,682736,299
公債及び社債11,045214,854
投資・貸付信託受益証券1,19,999474,920
42,3612,067,580
被相続人
1人当たり財産額
(百万円)
50
21
19
24
49

※国税庁「統計年報平成26年度版」から、一部加筆

国税庁の資料によると、筆頭株主グループが過半数の議決権等を占める「特定同族会社の株式及び出資」の取得財産価額よりも、それ以外の株式及び出資の取得財産価額の方が大きくなっています。
しかし、それぞれの財産を所有する被相続人の数が異なるため、被相続人1人当たりの財産額を求めると事情が変わってきます。
すなわち、被相続人が同族会社の株式を所有している場合には、その財産額が大きな金額になる傾向が確認できます。被相続人が大株主であった場合には、その株式をどのように承継していくか考える必要があります。

自社株対策について

株式は「議決権(=経営権の確保)」と「株価(=財産としての価値)」の両立が求められます。
弊所では、株価マネジメントを通じて円滑な事業承継プランを提示させていただきます。

自社株の持つ二つの性格

自社株の承継対策を考える上で、大前提として踏まえておかなければならない点があります。それは、株式には、株主総会での議決権行使に象徴される「経営権」としての性格と、配当や残余財産の分配を受けることができる「財産権」としての性格を併せ持った財産であるということです。
もし、後継者に自社株を集中的に取得させた場合、後継者の「経営権」は安定的になる一方で、後継者の相続税の負担が大きくなったり、他の相続人の遺留分を侵害したりする可能性があります。
しかし、各相続人で自社株を平等に取得すると、公平な財産分割になる一方で、後継者は株主となった他の相続人の顔色を伺いながら経営することになり、経営権の承継の視点からは課題が残る結果になります。
したがって、自社株の承継については、この二つの性格を理解し、どちらもうまくいくよう対策を検討する必要があります。

自社株の承継

「経営権」確保のための一工夫 ~種類株式と属人的株式~

では、後継者が経営権確保のために大株主になったとしても、他の相続人から不満が出ないようにするにはどうしたら良いでしょうか。
もし、自社株以外に他の財産があるようならば、他の相続人には自社株以外の財産を与えることが最も自然な方法になるでしょう。しかし、財産に占める自社株の割合が大きい場合には、そうもいきません。
このような課題の解決策の一つとして、種類株式の活用が考えられます。後継者が取得する自社株のみ議決権のある株式とし、他の相続人が取得する自社株は無議決権株式にするというような使い方です。
また、属人的株式を活用することでも、実質的に同様の効果を得ることが可能です。

なぜ自社株対策が重要なのか ~中小企業の株価算定の方法と注意点~

中小企業の多くは、社長とその親族が株主になっている同族会社です。その株式は上場されていないことがほとんどで、現時点での株価がいくらなのかよくわからないことが多いです。
では、大株主でもある社長に相続が発生した場合、社長の持つ株式はどのように評価されるのでしょうか?

中小企業(上場されていない会社)の株式評価の基本的な仕組み

中小企業(上場されていない会社)の株式評価の基本的な仕組み

純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税評価額により評価し、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

純資産価額方式のイメージ図

資産負債
法人税等相当額
純資産価額

類似業種比準価額方式は、類似業種の株価(自社と類似した事業を行う上場企業の株価)を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の三つで比準して評価する方法です。

類似業種比準価額方式の算式

類似業種比準価額方式の算式

※評価会社の配当、利益、簿価純資産は以下により求められます。

配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

配当還元方式の算式

配当還元方式の算式

大株主でもある社長に相続が発生した場合、通常は同族株主に該当することが多いため、その株式は純資産価額方式か類似業種比準価額方式、または併用方式で評価されることがほとんどです。
これらの評価方式が採用される場合、株価が高めに評価されることが多く、必然的に相続税の納税額も多額になる傾向があります。

株価が高くなる原因と対策

株価が高くなる原因には、いくつかの要因がありますので、実務上は実際に株価を算定して判断することになりますが、代表的な要因としては以下のようなものがあげられます。

①純資産価額が高くなる原因

②類似業種比準価額が高くなる原因

以前より、個人事業が軌道に乗ってくると法人化(法人成り)することが行われてきました。所得税は超過累進税率で課税されるため、所得金額が大きい場合には定率で課税される法人税の方が納税額を抑えることができます。
その一方で、法人税納付後の税引後利益が毎年会社の内部に蓄積していき、これが会社の株価上昇要因につながります。

自社株に関するお悩み具体例

自社株に関しては様々な視点から検討し、その対策を考えていく必要がありますが、すべての税理士が精通しているわけではありません。税理士にも得意分野があります。以下のチェックリストに2つ以上該当する方は、弊所をはじめとする自社株対策に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。

補助金制度について

補助金の中には認定支援機関の関与が必要なものがあります。弊所ではお客さまが補助金を効果的に活用できるよう支援します。

IT導入補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など。事業者が使える補助金にもさまざまな種類があります。また、補助金の中には認定支援機関の関与が必要なものがあります。弊所は認定支援機関として登録していますので、お客さまが補助金を効果的に活用できるよう支援いたします。補助金交付が採択されたのちに、年次で報告が必要になる場合には、その支援も行っています。使い方次第で成長を加速させることができる各種補助金、活用を検討される場合にはお問い合わせください。

☆当事務所では、「法人顧問業務」「経営支援について」「事業承継について」「自社株対策について」「補助金制度について」を展開しております。お気軽にご相談ください。

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